始末書を書かせる処分に相当する不始末やミスであると判断されれば、始末書を書かせることはできます。就業規則に懲戒処分の内容を明記しておきましょう。ただし、提出を強制することはできません。
1.始末書を書かせる |
会社・職場でミスや不始末をおかした社員に始末書を書かせることがあります。 |
(1)社員に始末書を書かせることはできるのか? |
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・始末書を書かせることは懲戒処分のひとつ 一般的な会社では就業規則で「懲戒」の内容を定めています。 上述のとおり、懲戒の種類については会社ごとに決められているとは思いますが、参考までにモデル就業規則を下記に紹介します。
参考[厚生労働省:モデル就業規則のページから抜粋(別ウインドウで開きます)] (懲戒の種類)
第67条 会社は、労働者が次条のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、次の区分により懲戒を行う。 ① けん責 ② 減給 ③ 出勤停止 ④ 懲戒解雇 ・懲戒の種類は、会社ごとに自由に決められる(1)懲戒処分の種類については、上記のモデル就業規則67条に掲げる処分以外にも定めることができます(上記の種類に限定する必要はありません)。 (2)もし就業規則で減給という制裁を定める場合には、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはなりません。また、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないとされています(労基法第91条)。 (3)労働者がもし遅刻や早退をした場合、その時間の分だけ減給することは可能です(労基法第91条の制限は受けません)。しかし、遅刻や早退の時間分の賃金額を超える減給は制裁とみなされ、法律違反となります(労基法第91条に定める減給の制裁に関する規定の適用を受けます)。 (4)労働者を懲戒解雇の処分にして、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支給せずに即時に解雇する場合、あらかじめ所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定の申請をし、その認定を受けることが必要です(労基法第20条)。労働基準監督署長の認定を受けずに即時に解雇する場合には、解雇予告手当を支給しなければなりません。 なお、どのようなミスや不始末があった場合に上記の①,②,③,④ のような懲戒処分を受けることになるのかは、就業規則に記載しておくようにします。 ちなみに、モデル就業規則では、どんなときに懲戒処分になるのかを明記しており、その記載例が下記のように68条で紹介されています。>>> |
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(2)どんな場合に社員に始末書を書かせることができるのか? |
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どのようなケースで懲戒処分を受けることになるのかは就業規則に記載しておきます。 参考[厚生労働省:モデル就業規則のページから抜粋(別ウインドウで開きます)] (懲戒の事由) 1 労働者が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。
↑ここまでが、「懲戒解雇までには至らないが制裁の対象となる」というケースを紹介した項です。 |
2.始末書の提出を強制する |
始末書を書かない社員に始末書の提出を強制することはできるのでしょうか? |
(1)社員に始末書の提出を強制できるのか? |
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・結論から言うと、社員に無理やり始末書を提出させることはできません。もちろん、始末書を書かない社員に無理やり書かせることもできません。
さらに、始末書を書かないことや提出しないことを理由にして、さらに重い懲戒処分を下すことも禁止されています。これは憲法で定められている「二重処罰の禁止」と呼ばれるもので、例えば会社側(雇用主)が、Aという処分を一度決定した場合には、その社員がAに従わないことを理由にして、更に別のBという処分を下すことはできないというものです。 ただし、悪質と認められる態度が繰り返されたり、注意を受けても改められなかった場合には、それに該当する別の懲戒を就業規則に定めておけば、改めて処分を下すことは可能となります。 例)下記はモデル就業規則の68条第2項で、懲戒解雇、普通解雇、減給、出勤停止の理由として紹介されています。 |
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(2)始末書を書かない社員を処分・解雇できるのか |
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・始末書を書かないことや提出しないことを理由にして、社員を即処分したり、解雇したりすることはできません。 ただし、こうした業務上の命令・指示に従わないことが繰り返される、あるいは著しく会社の秩序を乱すなど勤務態度が悪い場合や、数回にわたり懲戒を受けたにも関わらずなお勤務態度に改善の見込みがないときには、下記の⑧ような就業規則があらかじめさだめられていれば、処分を下すことは可能です。 たとえば、数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず悪質な不始末を繰り返す社員には、始末書を書かせる際に、「もし次に同じことを繰り返した場合には就業規則に則り、相応の処分をする可能性もあります」と伝えることもできます。 参考[厚生労働省:モデル就業規則のページから抜粋(別ウインドウで開きます)] (懲戒の事由) 2 労働者が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の服務態度その他情状によっては、第53条に定める普通解雇、前条に定める減給又は出勤停止とすることがある。 ① 雇用の際に重要な経歴を詐称したとき。 ② 正当な理由なく無断欠勤が◯日以上に及び、出勤の命令に応じなかったとき。 ③ 正当な理由なく無断で遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、◯回にわたって注意を受けても改めなかったとき。 ④ 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。 ⑤ 故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき。 ⑥ 会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき(その違反が軽微な違反である場合を除く。)。 ⑦ 素行不良で著しく社内の秩序又は風紀を乱したとき。 ⑧ 数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがないとき。 ⑨ 第12条、第13条、第14条、第15条に違反し、その情状が悪質と認められるとき。 (※12〜15条とは) ⑩ 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用したとき。 ⑪ 職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、若しくは求め若しくは供応を受けたとき。 ⑫ 私生活上の非違行為や会社に対する正当な理由のない誹謗中傷等で会社の名誉信用を損ない、業務に重大な悪影響を及ぼす行為をしたとき。 ⑬ 正当な理由なく会社の業務上重要な秘密を外部に漏洩して会社に損害を与え、又は業務の正常な運営を阻害したとき。 ⑭ その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。 会社や雇用主は規則や指示・命令に違反する労働者に対して |
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